苦情解決

『苦情申し出窓口』の設置について

社会福祉法第82条の規定により、保育所では利用者からの苦情に対応する体制を整えています。

当こども園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び、第三者委員を設置し、苦情解決に努めることといたしていますので、お知らせいたします。

苦情解決の方法

  1. 苦情の受付
     苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けています。
    なお、第三者委員に直接苦情を受け付ける事もできます。
    申し出は、当こども園事務局または当法人本部事務局(小松市矢崎町ナ129-1番地 TEL 0761-58-0328)へお気軽に申し出て下さい。
     苦情受付担当者、苦情解決責任者、苦情解決第三者委員の一覧はこちらでご確認ください(開いた画面を下方にスクロールしてください)
  2. 苦情受付の報告・確認
     苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
    第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

  3. 石川県「運営適正委員会」の紹介
     当こども園で解決できない苦情は、石川県福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てる事ができます。
テキスト石川県運営適正化委員会事務局

石川県金沢市本多町3-1-10
石川県社会福祉会館内

TEL 076-234-2556 FAX 076-234-2558してください

苦情処理案件の公開